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【シングルマザーがしてもらえる控除】寡婦控除

寡婦控除とは

寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。

控除条件

一般寡婦控除
以下の2点の条件のいずれかの条件を満たしている人が寡婦控除を受けることができます。

①離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合

②離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合


・特定寡婦控除
一般の寡婦控除に該当する人で次の3つの条件全てを満たしている場合は、特定の寡婦控除を受けることができます。

①離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている

②合計所得金額が500万円以下のケース

③扶養家族が子供のケース

控除金額

所得税

住民税

一般の寡婦控除

27万円

26万円

特定の寡婦控除

35万円

30万円


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